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国際線の賠償責任限度額アップ-モントリオール条約の改正が発効
(2010年01月07日)
国土交通省は昨年12月30日より「モントリオール条約」の規定改正が発効し、国際便運航における航空会社の責任や損害賠償の限度額が引き上げられたと発表した。
同条約は正式名称が「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」。日本を含む世界92の批准国の国際航空運送における航空運送人の責任や死亡・傷害・手荷物・遅延などの損害賠償の範囲等について定めている。2003年11月に発効し、今回初めて賠償限度額を見直しが行われた。
改正後の限度額は、旅客の死亡または傷害=113,100SDR(15,906,067円)、手荷物(遅延を含む)=113,100SDR(15,906,067円)、旅客の延着=4,150SDR(583,644円)。すべて旅客1人あたりの金額で、従来より約11%の引き上げとなった(SDRは全世界共通の通貨単位として使用される「特別引出権」。円貨は2009年12月1日現在のもの。過失推定・故意の場合などには限度額が無制限となるケースもある)。
同省国際航空課によると、非批准国の航空会社が日本に乗り入れる場合にも同規定が適用されるという。実際に支払われる賠償額は、各航空会社の運用により、状況に応じて決定する場合が多い。
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